2000年5月16日

屋嘉比 ふみ子(印)

陳 述 書 2

 

 京ガスにおける男女差別の実態を陳述致します。

 

1、 お茶くみ等の雑用

 私は1981年5月6日付けで京ガスに入社しました。同年4月末日の面接の時、当時の岸本社長とNM総務部課長から「女性は30分早く出勤して清掃やお茶くみをするように」と言われました。私には当時1歳と4歳の子供がいました。私は30分早めに出勤することについて、「育児を優先させたいということと、雑用をただ働きの超勤までさせて女性にだけ課すことは性差別だと思う」と述べ、清掃やお茶汲みを拒否しました。岸本社長は「強制ではなく慣行である」と言っていました。他の女性社員たちはその「慣行」通り早朝からお茶汲みをしていましたので、私は「慣行」に従わない新入社員として他の職員の反感を買った訳です。当時は一人一人の湯呑まで決められており、誰の湯呑かを覚えるだけで大変だったと思います。女性だけが30分早く出社してのお茶汲みという「慣行」は、まもなく自然消滅しましたが、お茶汲みそのものは一貫して女性の仕事と位置付けられていました。
 私が入社当初、京ガスでは女性に雑用や私用を強要することが日常茶飯事であり、タバコ買いなどの使い走りにまで行かされていました。とりわけ、1997年10月に定年退職したNTさんは男性の誰からも軽くあしらわれており、定年を迎えるまで雑用係のような存在だったと思います。監督たちは外から帰ってくると、「茶くれ!」と私以外の女性社員たちに横暴な口の聞き方で要求していました。
 お茶汲みは1990年10月、私を中心とする女性社員たちの話し合いの結果、管理職を含む職員全員に拒否申入れの回覧を回し全廃しました。また、京ガスには毎年恒例の年賀式の際に昆布茶で乾杯するという「慣行」もありました。この昆布茶を工事士も含めた90人程の全社員のために短時間で用意し、配るという仕事も女性だけに課せられており、そのため女性は年賀式の日も30分以上早い出勤が義務付けられていたのです。
 私は職組の委員長をしていた1992年12月、冬期一時金の団交席上で年賀式に昆布茶を出す「慣行」の廃止を求めました。当時の谷和社長は「女性に強制している訳ではない。誰がやっても構わないが、お茶も出ないというのは困る」と発言しました。私は工員労組の執行部と話し合いの上、工員労組も含めて男女を問わずくじ引きで担当することを決定し、これを実施しました。誰からも批判の声は上がりませんでした。ところが私が委員長を辞任した次の年(1994年)から完全に元に戻り、またもや女性だけの仕事になったのです。それ以後私は年賀式には出席していません
 日常的なお茶汲みは1994年11月、私が職組を脱退した後残念ながら復活し、現在も生き続けています。
 また、谷和社長は女性社員を勤務時間中に自分の運転手として頻繁に使っていました。女性は男性の従属物、補助労働者という認識を露骨に示すものであると思います。
男性社員に対して同等の扱いはおよそ考えられません。

 

2、 女性社員に対する冒涜

 京ガスでは男性社員が対外的な電話などで女性のことを名前で呼ばず、その女性の年齢にかかわりなく「うちの女の子」と大声で呼ぶことを多数の男性、とりわけ課長や課長補佐など管理監督職に許してきました。また他社の女性に対しても「どこどこの女の子」と臆面も無く発言するなど、女性を一人の人間として、あるいは対等なパートナーとして認めておらず、女性の人格を貶めてきたのです。 
 建設部の監督たちは女性と対等に接し、常に言葉に配慮していますが、他の部署では現在も全く同じ状態で、管理者が注意し、態度を改めさせるといった姿勢はいまだ見られません。

 

3、 退職勧奨

 京ガスでは「職員の定年は満60歳とする」と1991年度版就業規則に明記されています。しかし、1996年11月に定年退職したKMさんは、1991年に就業規則が改訂された時点で55才であったため、当時設備部の係長(当時の職組の委員長)であったTM氏から「55才で退職しても退職金は100%出るから、いつでも退職していいんやで」と何度も言われました。定年まで働き続ける意志を持っていたKMさんはとても気分を害していました。
 また、1997年10月に定年退職したNTさんは、当時の谷和社長から「お前らさっさとやめたらどうや、いつまで京ガスに来るねん。家で孫の面倒でも見たら?」と言われたことがあり、「私は定年まで働きます」と言い返したと後で私に話してくれました。
 社長や職組の委員長という政策決定の場にいる立場の人が、自分の立場もわきまえず女性たちにかけたこれらの差別的発言は許し難いものです。男性に対して同じ発言をすることは考えられません。

 

4、 女性社員に対する指名解雇

 京ガスは、1983年11月、職員全員を召集し、負債の累積と受注の減少を理由に人員整理を提案しました。「12月末日までに希望退職を募る。希望が無ければ12名に至るまで指名解雇を強行する。対象者は女性社員3名と嘱託社員など」という内容でした。
 提案があった当日までに職組役員は既に合意の意思を示していたため、取り立てて反対の意見を述べる人はいませんでした。
 意見を出したのは対象になった嘱託社員男性の内二人と私だけでした。私は職員全員の前で、当時の安藤社長と非常勤の監査役であったMK氏に対して、「解雇の対象が女性社員と嘱託社員を中心にというのは明らかに女性差別と嘱託社員差別である。経営不振はあくまで経営側の責任であり、到底受け入れられない」と強く主張しました。
 私が「生活がかかっているのは男だけではない。母子家庭の女性もいるし、女性にも働き続ける権利がある。先の見通しもなく採用した経営責任を問う」と言うと、安藤社長は「母子家庭なんか本人の勝手でやっているんだろう。解雇になったからといって死のうが生きようが私の知ったことではない。会社の存立が重大だ」と答えました。
 解雇の対象が決まっていたこともあって、希望退職者は一人も出ませんでした。
 1984年2月15日、私を含む3人の女性社員と嘱託社員3人が指名解雇を通告され、同年2月23日、「3月31日をもって解雇」という内容証明付きの解雇通知が送られてきました。私は即日6人で話し合い、解雇通知を安藤社長に付き返して、職組の役員に何度も支援を呼びかけましたが、支援は得られませんでした。私は当時洛南地域で活動していた「民衆フォーラム」の名で抗議のビラを作成し、地域のターミナルや団地の各戸に連日一人で撒きました。撒いたビラの総数は6,000枚以上にものぼります。
 そして、撤回を要求して安藤社長と繰り返し交渉しようとしましたが、安藤社長は「ダイダン役員の決定」という姿勢を崩さず、「屋嘉比とは話し合いたくない」と私が申入れた交渉を何度も拒否されました。
 私はダイダン役員との交渉を求め、ようやく同年3月22日、ダイダン役員であり、当時ダイダンの取締役専務であったHO氏との交渉の機会を得たのです。当日、私たちの「赤字の原因の不明確さや管理体制の杜撰さは一方的な経営責任であり、最も低い労働条件に置かれている女性社員や嘱託社員を解雇するのは不当である」との主張が受け入れられ、女性社員3人の指名解雇は白紙撤回されました。
 ビラ撒きと交渉だけでそれほど時間を費やさず撤回できたということは、強行された指名解雇に合理的理由が全くなかったことの証です。
 現在京ガスには7人の女性社員がいます。解雇事件当時は5人の内3人の女性を指名解雇した訳ですが、仮に解雇が撤回されなかったとしても、女性社員が2人だけで今日まできたとは到底考えられません。つまり、当時の京ガスの政策になんら合理性は無く、経営手腕の無さを隠蔽するための見せしめ的強行策に過ぎなかったのです。そのために低賃金の女性社員や嘱託社員を指名解雇したことは、差別的な労務政策以外の何物でもありません。

 

5、 屋嘉比に対するいやがらせ

 1984年4月、私はそれまでやっていた内管の精算業務という仕事を失いました。私は会社と職組が手を組んで強行した合理化に異議を申し立て、撤回させた首謀者とみなされ、その後数々のイヤガラセを受け続けたのです。
 私には1日2時間もあれば済むような在庫管理の仕事だけしか与えられませんでした。
 ビラ撒きをしていた頃には、車の色が変わるほど生卵がぶつけられるということもありましたが、解雇を撤回させてからは、通勤に使っていたバイクが引っくり返されたり、車のタイヤの回りには釘が撒かれるという仕打ちが数年に亘って続けられました。私は毎日のように、大きな磁石に長いひもを付けて何周も車の周りを廻り、釘を拾い集め続けました。
 仕事の干し上げと数限りない組織的かつ非人間的なイヤガラセは、私の自尊心を打ち砕くに余りあるものでした。私を自主退職させるために孤立させ、身心の消耗に追いこむことが京ガス全体の暗黙の了解事項となっていたかのようでした。
 2年間の仕事の干し上げの後、懲りない私を遊ばせても損だと考えたのか、京ガスは1986年6月、私を建設部に強制配転しました。翌年の1987年11月、地域合同労組として女性だけで組織した「おんな労働組合(関西)」が結成されました。私は結成準備会から参加し、当初からの組合員です。その後、私の働きかけによって、1990年から京ガスの女性社員たちとおんな労組が合同で「京ガス対策会議」として月一回の定例会を持ち、女性の労働条件改善のために協議を重ねました。その結果、1991年以後私が職組の役員として活動し始め、実績を積み上げるまでイヤガラセは続けられました。
 1994年8月におんな労組で団交を申入れる際、私がおんな労組の登場を理由にイヤガラセをしないように職組の委員長に要請すると、「屋嘉比さんにはどんなイヤガラセも通用しないと聞いている」と答えました。1984年以降、私に対してどれほどのイヤガラセが繰り返されたか、この言葉だけでも充分認識できるのではないでしょうか。
 京ガスは会社の意のままにならず、組合活動に積極的であった私を排除するために、「屋嘉比とはしゃべるな」という通達を口頭で職員に言い渡していたと聞いています。わずかの人員で仕事をする京ガスのような中小企業において、そのような排他的な在り方で業務が遂行できるはずはありません。建設部では、私が配転させられた当初は、指名解雇を撤回させ、仕事を干し上げられていた人間としての私への対応はいびつで、確かに異様な雰囲気がありました。
 しかし、私の仕事内容については、管理者を含め、監督や工事士たちも認めざるを得なかったのです。建設部で人間関係を回復することにそれ程の年月は要しませんでした。それでも、「屋嘉比とは仲良くしてはいけない」という通達は今日までも生き続けているようです。
 管理者の中には今でも私に特別の敵意を持っている人もいて、余りに無礼な態度をとられたことに対しておんな労組が、「管理者としてあるまじき態度であり、反省を求める」という抗議文を付きつけたことさえあります。

 

6、 資格取得における男女差別

 大阪ガスは、監督職の資格取得について男女の区別はしていません。同業他社の中には資格取得の機会を男女平等に与えている工事会社もあります(森本配管)。
 事実上監督としての業務に携わるかどうかは別として、資格取得において男女を公平に処遇する企業が現に存在するのです。しかし、京ガスではMK常務がおんな労組との団交の席上、「女性に資格を取らせなかったのは、会社の慣行と風潮が原因である」と発言し、過去には女性に対してその機会すら与えなかったことを認めています。
 私は1986年建設部に配転された半年後、当時のMY課長に対し監督職を希望することを要求しました。KW部長に申し出なかったのは、京ガスでは管理者に何か意見を言う時は「段階を踏むこと、直接物申すな」という殊更に縦割り社会を印象付けるような慣行が存在したからです。しかし、MY課長にははっきりと拒否されましたし、京ガスは団交及び地労委において女性の監督職登用に極めて否定的な見解を主張してきたのです。
 大阪ガス専用の資格はもちろんのこと公的資格においても、入社以前に所持している男性はむしろ少数であり、ほとんどの男性が全く未経験で入社し、就業する中で資格取得の機会を得たに過ぎません。私と同期入社のSNさんも同様です。
 男性は入社直後から資格取得のための教育・訓練を無条件に受け、高校新卒の10代の男性でも2週間の研修に参加して監督補助者の資格を得ます。女性には、私のように4年制大学卒業であっても、全くその門戸さえ閉ざされたままなのです。
 私が所属するおんな労組は団交決裂後、1995年5月11日、大阪府の地方労働委員会に対して不当労働行為救済申立てを行いました。救済項目は、(1)、差別による賃金格差是正。(2)、賃金規程等資料提出及び責任者出席のもと誠実な団交。(3)、組合掲示板設置です。
 13回の審問を経て1996年7月30日に結審しました。京ガスはその地労委結審時点で、男女差別による賃金格差の存在を充分に認めていた公益委員より和解を勧告されました。にもかかわらず京ガスは、差別を温存するために1996年12月、賃金規程改訂案を改めて作成し、おんな労組に提示してきました。この改訂案について、1997年2月までおんな労組は団交しました。
 改訂案の内容は、『事務限定社員と事務非限定社員とに区分する』というもので、「事務限定社員とは、事務職に限定して採用した社員。事務非限定社員とは、事務職、監督職、営業職のどの職種へも配置できるとして採用した社員」と記載されていました。 
 団交席上、MK常務はそれまでの差別を無かったことにするために「屋嘉比さんは能力もやる気もあるから、資格を取って監督職になったらどうですか?」と提案してきたのです。しかし、過去15年以上もの間、教育・訓練のチャンスすら全く与えず平然と差別を続けてきておいて、突然監督職になれば非限定社員と認めてやっても良いという発言は、不誠実極まりないものであり、差別の上塗りに過ぎません。
 また、非限定社員とは、どんな業務に配転しても即戦力になるという位置付けですが、京ガスにはそんな人材はひとりも存在しません。そして、この賃金規程改訂案は職組もおんな労組も会社との数回の団交の後、協議そのものを棚上げにしました。つまり、どちらの組合とも合意に達しないまま案の時点で破綻したのです。
 工事会社では監督や工事士に対する教育・訓練は全て大阪ガスに委任しています。
 大阪ガスにおいて男女公平に開かれた門戸を工事会社が一方的に女性にだけ閉鎖することは、教育訓練の女性差別が明確に禁止されている均等法(1985年施行)にすら違反するものです。
 また、積算や検収業務も本来は管理監督者が教育指導するものですが、京ガス建設部では、管理監督者自身がその能力に欠け、全く何らの措置も取られなかったため、私が自分自身で独学せざるを得ませんでした。
 京ガスがOJTだと主張するならば、誰に対しても同じように放置することは考えられません。京ガスの性差別的労務政策はもちろんですが、明らかに私個人に対する差別的処遇の一環でもあったと思います。

 

7、 初任給、昇給、調整給および賃金規程について

 おんな労組は1994年9月から1995年4月まで7回、男女賃金差別是正を要求して京ガスと団体交渉をしました。この7回の団交の中で、京ガスは初任給について以下のように述べています。「京ガスでは男性の初任給は、年齢、仕事経験と将来の期待度、それにその男性を会社に獲得できる給与の高さ、すなわち世間相場を考慮して、その都度各人各様に社長が決めている。他方、女性の初任給は、その女性の学歴や経験や年齢に関係無く、どの人も高校新卒女子の初任給レベルで決められている。男性には生活給を保障しなければならない。男性は社会的期待度が高いので、未経験者であっても『先行投資』を行うが、女性にはそれは行わない」
 このような考えに基づき決定された初任給では、私と同期入社のSNさんとの差が基本給で3万円余り、基準内賃金で約44,000円であったとMK常務は地労委で証言しています。そして、私の基準内賃金と職員平均基準内賃金との格差が、1988年までには5万円以上ありました。1989年には、49,877円、1990年には45,863円とわずかばかりの格差縮小に転じていましたが、1991年には再び55,998円と拡大し、再度4万円台になるのは、1994年の主任昇格以降となるのです。
 その大きな原因としては、1990年10月に谷和社長が強行した調整金にあります。
 1990年から1991年にかけて、平均賃金は約26,000円上がっており、1991年の賃上げ平均額は13,321円であったことから、差額の約13,000円が平均調整金額と推測されます。
 村川常務は地労委で、「調整金は、名目的には中途採用者初任給と、在籍者との賃金バランスを保つための在籍者への賃金引き上げである」と証言しています。
 その意味から、調整は当然全体を対象としている訳ではなく、職員の約半数が対象としても、平均26,000円の賃上げがなされたのです。そして、女性社員5人に対する調整合計額は、わずか7,300円であり、一人平均1,460円に過ぎませんでした。
 職員平均が26,000円ですから、数万円賃上げされた人も当然存在する訳です。この時の私の調整金は2,400円でした。この調整金で格差が拡大し、振り出しに戻ったのです。
 京ガスはほぼ全員が中途採用者で、職員の勤続年数平均は地労委審問時点の1995年でもわずか11年に過ぎません。私はこの時勤続14年です。後に雇い入れた人には需給関係に応じて初任給設定を行い、在籍社員には再評価査定の上、調整金を支給して是正を行うという会社主張から考えると、私や女性社員の調整金額が不当に低額であったことが格差拡大の大きな原因といえるでしょう。
 MK常務は、1994年9月から1995年4月まで7回続けたおんな労組との団交席上で、「各個別の賃金は社長が独断で決定してきた。自分は関与していないから、賃金のことは分からない」と繰り返しました。当時の京ガスには、賃金規程も、賃金テーブルも、賃金決定の根拠となるものは何ら存在せず、制度として確立したものは一切ありませんでした。当時存在したものは1963年版の就業規則のみでした。おんな労組が1995年5月に地労委に申立てたため、団交当時存在しなかった賃金規程を、1年前(1994年4月)から実施していたとして捏造してきたのです。この賃金規程についての労使協議はどの組合とも一度も行われていません。
 「労働条件は、労使が対等の立場において決定すべきものである」という労基法2条にも大幅に違反しており、労働条件の一方的変更を次々と繰り返してきた京ガスの悪質さは目に余るものがあります。

 

8、まとめ

 私がもしも男性であれば、合理化の際に被解雇者になることはなかったでしょう。同期の男性はもちろん、その後採用された男性たちも解雇の対象にはならなかったのですから。そして、長年耐え続けた低レベルのイヤガラセを受けることもなかったのです。
 私がもしも男性であれば、真っ先に教育訓練の機会を与えられ、無条件に昇進昇格したはずです。
 京ガスにおける性差別の実態は余りにも露骨であり、男女賃金差別はこのような差別的労務政策の上に、女性の仕事内容とは無関係な形で公然と慣行化されてきたものです。京ガスは女性の人格を貶め、人間としての尊厳を侵害していることに無自覚のまま、私たち女性の長年に亘る要求を無視し続けてきたのです。男性には決してかけないであろう言葉の数々、処遇の全てが女性差別に満ち満ちているものと言わざるを得ません。

  


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